司法書士サポート
円滑・円満相続対策~死後事務委任契約~
死後事務委任契約とは、文字通り死後の事務について委任する契約です。お元気なうちにご親族・親族以外の親交が深い方・葬儀社などの関係者様と契約を結ぶことにより、円滑にご自身の遺志を現実のものとすることができる契約となります。少子化・核家族化が進む現代では、お近くに親族がいらっしゃらない方も多く、ご葬儀や遺産分割などの手続きを速やかに行うことができないケースも増えており、死後事務委任契約や以下の法的サービスを利用することが対策として期待されています。
遺言書作成の無料相談
死後事務委任契約と併せてご検討いただきたいのが、遺言書の作成です。「財産が多くないから遺言書は要らない」という声も多く聞かれますが、令和元年の司法統計によると「遺産分割で揉めた事例の約4分の3が遺産5000万円以下」というデータがあります。遺言書の作成で相続人様の利害対立のすべてが丸く収まるわけではありませんが、遺留分制度を加味しつつ、想いを後世に伝えるお手伝いをさせていただきます。
認知症対策としての信託(民事信託)の活用
長寿国として名高い日本ですが、65歳以上の方のおよそ5人に1人が認知症になると予測される状況に至っています。従来から存在している成年後見制度では、「親族が後見人になれるとは限らない」、「柔軟な財産の移動(株式や収益不動産の購入など)が難しい」など、気軽に活用できない、という声も大きい制度運用となっています。ご家族など信頼できる方と「信託契約」を結ぶことで、財産凍結を防ぎつつ柔軟に財産の管理・運用をすることができます。まだ新しい分野の契約になりますので、目的が達成できるよう、専門家がお手伝いいたします。
不動産の相続登記の義務化対策
令和6年4月から、不動産を相続した際に登記手続きをすることが義務化されました。制度の周知のための猶予期間があるものの、登記手続きをしないで放置していると、過料を科されてしまう可能性があります。ご自身で相続登記をすることは可能ですが、手続きに必要な証明書の収集・法務局での権利関係の調査や申請書の作成など、面倒な作業が多く発生します。戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、登記の申請手続きまで一気通貫して司法書士が代行することにより、ご負担を軽減することができます。